受給者証とは?
「受給者証」(正式名称は障害福祉サービス受給者証)は、児童福祉法に基づく福祉サービスを受けるために必要な証明書で、デイサービスを利用する際に必要なパスポートのようなものです。
申請に必要なもの
◼︎支給申請書…地方役所で入手できたり、自治体のウェブサイトからダウンロードできることもあります。
◼︎マイナンバーを確認できる書類…申請者(保護者)と子どもの両方が提出が必要です。
◼︎発達支援の必要性を示す書類…療育手帳、障害者手帳、医師や臨床心理士の意見書、または診断書など。
◼︎負担上限金額の申請に必要な書類…生活保護受給証明書、市民税非課税世帯証明書など、所得や税金に関する書類。 (新しい自治体に転入する場合)
◼︎障害児の支援計画案…相談支援事業所に依頼するか、保護者や支援者が自分で作成することも可能です。
◼︎印鑑
受給者証の取得までの流れ
事業所の見学
児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所をご覧いただく機会を設けております。こちらで施設のご利用方法やお子様の発達状況について詳しく説明させていただきます。同時に、お子様にも施設の雰囲気や環境を感じていただく機会を提供いたします。ぜひお気軽にお越しいただき、見学をご検討ください。
申請
医師の意見書や診断書、療育手帳など、受給者証の申請に必要な書類をご用意してください。
通所支給の要否決定
自治体の担当窓口に必要書類を持参して、受給者証の申請手続きを行います。その後、自治体の職員が面談を行い、提出された利用計画案や申請書、面談で得た情報をもとに、支給の必要性や支給量などを検討し、決定されます。
受給者証の交付・契約
受給者証には、支給の期間、利用できるサービスの種類と月ごとの支給日数、利用者負担の上限金額などが詳細に記載されています。受給者証を入手したら、希望のサービス事業所に証明書を提出し、利用契約を締結します。ただし、市町村によって審査にかかる時間は異なるため、申請から支給決定までには約2週間から1~2ヶ月かかることがあることを覚えておいてください。